【社労士が教える労災認定の境界線】第147回 取締役総務部長が銀行から帰社する際、車に追突され死亡
2013.02.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A株式会社はレストランなどを営む従業員50人の会社であり、YはA社の取締役総務部長である。Yは、従業員の給与振込み、取引先への支払処理のため銀行に行き、所用を済ませた後、帰社するため銀行の入り口付近に止めてあった自社所有のオートバイに乗ろうとしたところ、後方から走ってきた軽ワゴン車に追突され、1時間半後に内臓破裂のため死亡したもの。
判断
当初、労働基準監督署長は、労災保険給付の対象としないと判断。Yは取締役であり、労働者ではないので労災保険給付の対象とはならないという理由であった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 鹿児島会 前田社会保険労務士事務所 所長 前田 幸俊
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平成25年2月15日第2180号 掲載