【社労士が教える労災認定の境界線】第151回 会社の承認なくマイカーを利用し出張中に自損事故で負傷
2013.04.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
建設業M社においては、マイカーを利用した出張を原則禁止している。もし利用する場合は、事前に会社に申し出て承認を受けることとなっている。
ところが、技術社員のAは会社の承認なしにマイカーで出張した際に自損事故を起こし右足首を負傷してしまった。
判断
出張中の災害が業務災害とされるためには、出張に伴う行為によって発生したものでなければならない。たとえ就業規則でマイカー出張が禁止され、服務規律などの規定違反があったとしても業務行為を否定することはできない。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮崎会 社会保険労務士法人金丸労務管理事務所 所長
金丸 憲史
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平成25年4月15日第2184号 掲載