【社労士が教える労災認定の境界線】第153回 大工が8月の猛暑日に熱中症で病院へ搬送、脳梗塞を発症
2013.05.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
建設会社の大工A(56歳)は、8月の猛暑日に住宅新築工事現場で室内の造作大工工事を行っていた。昼ごろから、めまい、倦怠感、軽いけいれんなどの熱中症の症状が出ていたが、仕事を終えて片付けを始めたときから著しい体の変調を感じ、左半身の麻痺症状が出たため、同僚の車で近くの病院へ搬送され、脳梗塞と診断された。Aは、12日前にも作業中に熱中症で昏倒し仕事を休んでいたが、熱中症の症状は比較的軽く、5日休んで復帰したところであった。
判断
Aの最初に発症した熱中症は業務上と認定されたが、Aは脳梗塞も熱中症が原因であるとして労災保険請求を行った。Aの主治医は熱中症が契機となって脳梗塞を発症したものと説明していたため、当然脳梗塞も労災であると、Aは考えていた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会 社会保険労務士法人淀川労務協会 代表社員
木村 統一
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平成25年5月15日第2186号 掲載