【社労士が教える労災認定の境界線】第158回 出張中、会社指定ホテルに宿泊せず友人宅で火事にあい火傷
2013.08.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
卸売業で営業を担当している労働者Aは社用で遠方にある取引先Bとの打ち合わせのため、出張した。打ち合わせを終えたAは出張先から近くに住む友人と会い、飲食をともにし、会社指定のホテルへは戻らずそのまま友人宅に宿泊。友人宅が火事にあい火傷した。
判断
出張中は、特段の事情のない限り、一応出張過程の全般について事業主の支配下にあるものとして、その過程全般を業務行為とみる取扱いがなされている。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山梨会 社会保険労務士深澤事務所 所長 深澤 忍
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平成25年8月15日第2192号 掲載