【人事学望見】第1127回 休日振替にまつわる裁判例 出勤命令拒否者の欠勤扱い不当
2017.12.11
【労働新聞】
労働契約上休日が特定されている場合にも、業務上必要な場合には休日の振替をなし得ることを就業規則等で規定し、あらかじめ他の日を休日として特定した上で振り替える場合には、労働者の個別的同意がなくても休日を労働日とすることができる。
特定せずは有効活用奪う
休日労働の振替は、このように通達によって認められているのはご承知のとおり。法定外休日労働についても、就業規則、労働協約および労働契約において、日時、労働内容、労働すべき者が具体的に特定されている場合には会社からの休日出勤命令を待つまでもなく、そのとおりの休日労働義務が生じ、その後において労働者が一方的にこれを消滅させることはできない。
ところが、判例では、法定外休日労働について、「休日を突然奪われることから生じる労働者の損失を十分考慮すべし」という分かりにくいものもある。
東洋鋼鈑事件(広島高判昭48・9・25)がそれで、最高裁(二小判昭53・11・20)もこれを支持している。
事件のあらまし
休日出勤命令を拒否したことを理由として、減給処分とされた労働者がその効力を争った。…
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平成29年12月11日第3140号12面 掲載