【社労士が教える労災認定の境界線】第161回 出張先へ行く途中、最寄り駅までバイクで走行中に車と衝突
2013.11.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Aは会社までの通勤手段として、会社への通勤手当の申請上は、公共交通機関であるバスと電車利用となっていたが、通常は駅までバイク(自動二輪)を使用していた。バスは早朝の本数が少ないことと通勤時間がかかるため、申請とは異なるが自己所有のバイクを使用していた。
始業時刻は午前8時30分である。Aは通常、就業開始時刻の20分前には出勤しており、駅までバス利用でも間に合わないわけではないがバイクを使用、そのことは会社側も容認していた。
ある日、Aに出張命令が下されたが、早朝であったため、バス利用では間に合わない。
そのため、Aはいつもどおりバイクで自宅を出発し、電車に乗り込むために、駅に隣接の駐輪場へ向かった。
しかし、途中の交差点で右折してきた乗用車と正面衝突、両下肢複雑骨折とクモ膜下出血、全身打撲を負い、意識不明の重体で救急病院へ搬送された。
医師からは助かる可能性は低いと告げられた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 熊谷社会保険労務士事務所 所長 熊谷 祐子
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平成25年11月1日第2197号 掲載