【社労士が教える労災認定の境界線】第163回 下請け会社社員だと思っていたのが専務で、現場にて負傷
2013.12.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
内装工事を主として行う建設業者であるA社は、自社が元請けとして請ける工事についてその一部を協力会社に発注することがある。
A社では受注した店舗内装工事において、協力会社B社を下請けとして選定して大工工事を発注した。商品陳列棚を作るために、B社のCが電動丸ノコで木材を切断作業中に、操作を誤り電動丸ノコの刃が金属のねじに当たった。この反動で丸ノコの刃がCの左拇指(親指)にあたり受傷した。
A社では、以前は多くの一人親方を使用して現場を回していたが、最近は安全体制を重視するためにできるだけ管理能力の高い工務店に協力会社として下請工事を発注することが多くなってきていた。当然その協力会社に対しても安全衛生について指導していたし、社長を始め取締役が現場作業をする場合には特別加入の必要性を説明していた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 朝比奈事務所 所長 朝比奈 広志
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平成25年12月15日第2200号 掲載