【社労士が教える労災認定の境界線】第186回 自社に依頼した引越し作業を手伝っていたら腰痛に
2015.01.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
引越センターに勤務する社員Aは、自宅の引越しを社員価格ということもあり、自社の引越センターに依頼し、引越しを行うことにした。引越し当日、トラックでやってきた社員Bと一緒に荷物を搬出している際に、床の段差につまずき2人で持っていた箪笥の重みが急激に社員Aにかかり、腰を痛めてしまったものである。
判断
社員Aについて業務遂行性と業務起因性が認められず業務外と判断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 鶴田社会保険労務士事務所 所長 鶴田 晃一
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平成27年1月1日第2225号 掲載