【裁判例が語る安全衛生最新事情】第216回 横河電機事件① うつ病復職時の安全配慮義務違反を否定 東京地裁平成24年3月15日判決

2015.01.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告Xは、大学卒業後にシステムエンジニアとして被告Y1社のグループ会社に入社し、その後、平成15年11月からY1社に移籍して基本ソフトウェア設計などの職務に従事していた。そして、XはY1社システム事業部のEチームに配属され、ソフトの改造、ドライバ・ソフトの開発業務を行っていた。そのチームのリーダーはA、サブリーダーは被告Y2とBであり、Eチームは4人で構成されていた。

 Xは、Y2から長時間の残業を強いられ、人格を否定するようなパワーハラスメントを繰り返し受けたため、肉体的・精神的に疲労困ぱいしてうつ病に罹患し、平成17年12月から平成18年2月まで約2カ月間休職した。しかし、復職後も平成18年10月から再度休職し、平成20年11月から勤務を再開したが、それは試験期間として仮復職であった。その後もXは体調不良が多かったことから、Y1社は仮復職を取り消して、平成21年1月30日付でXは退職することとなった。Xは、サブリーダーY2に対して不法行為責任を、Y1社には使用者責任または安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成27年1月1日第2225号 掲載
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