【社労士が教える労災認定の境界線】第188回 重機災害で頭部治療後に高血圧症、視力不全が
2015.02.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Hさん(69歳)は、東京都のとある大手建設会社A社(上場企業)が行う有期事業の建設現場で下請会社B社(一次)の季節労働者(5期契約更新)として働いていた。基礎溝の掘削深度の微調整を行うために、スコップで手ならししていたところ、パワーショベルのショベル部分に接触して後頭部を負傷した。被災後、現場責任者がすぐに近隣のC病院(①)に救急搬送し、後頭部の治療と検査を行った。
しかし、A社およびB社の関係者、現場の同僚らで行われた反省会議における事故の状況分析はずさんで、Hさんに全責任を負わせる"つるし上げ"の状態となり、耐えきれなくなったHさんは「辞めてやる」と口走って会議は終わった。この結果、Hさんは帰省することとなった。
帰省後、Hさんは頭痛がひどくなり自宅近くのD診療所(②)に掛かった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 北海道会 とのさき社会保険労務士事務所 所長 外崎 晋也
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平成27年2月1日第2227号 掲載