【裁判例が語る安全衛生最新事情】第218回 種広商店事件 製造機械の挟まれ災害で5割過失 福岡地裁平成25年11月13日判決
2015.02.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、被告Y1社の従業員であり、被告Y2はその唯一の取締役である。Y1社は、菓子種製造販売を目的とする有限会社である。Xは、平成21年10月中旬にY1社に採用され、最中の皮の製造作業を主たる業務として採用された。ところが、Xは、平成21年11月28日に、半自動最中焼成機を使用して最中皮の焼成作業に従事していた際、同機の熱せられた金型に左手の親指を挟まれ、同指に火傷を負うなどの障害を受けた。
Xは、Y1とY2を被告として、Y1に対しては主位的に安全配慮義務違反の不法行為、予備的に安全配慮義務違反の債務不履行責任、Y2に対しては、不法行為または会社法429条1項による取締役の第三者責任を主張して、損害賠償請求訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年2月1日第2227号 掲載