【社労士が教える労災認定の境界線】第191回 パソコン操作が原因で神経障害、不眠症に
2015.03.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
勤務先でパソコン操作などの業務に従事するXは、首・肩のこり、不眠、強い疲労感を感じ、医師の診断を受けたところ、神経障害、不眠症などと診断された。その後、半年ほどの休業を取り、職場復帰して時短勤務に変更したものの、次第に体調が悪化し、再び医師の診断を受けた。その結果、「頸肩腕症候群、両手根管(りょうしゅこんかん)症候群」と診断された。
そこで、Xはパソコン操作などの業務に起因してそれらの障害にり患したとして、労働者災害補償保険法に基づき療養補償給付たる療養の給付および休業補償の各請求をした。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成27年3月15日第2230号 掲載