【人事学望見】第1128回 組合アレルギーとゴリ押し 行政訴訟では手厳しい判示も!?
2017.12.14
【労働新聞】
労働組合の組織率が低迷するなか、労働紛争も「集団的」から「個別的」に変容したといわれて久しい。ただ、裁判例では、古典的かつ使用者の生理的な“アンチ組合”から派生した不利益取扱いが表面化した事案も散見でき、古くて新しき問題は後を絶たない。
労働者側のいい分認めず
平成の世になっても、あからさまな組合をめぐる嫌がらせが行われている。さしずめ芝信用金庫事件(東京高判平12・4・19)もその一つ。中身は他愛ない嫌がらせかはたまた組合のゴリ押しか、大人としてどうかともいえそう。
事件のあらまし
Y金庫は①施設利用について別組合と差別したこと、②組合員の永年勤続表彰を他の職員と別個に行ったこと、③職員慰安旅行などの行事に組合員を参加させなかったこと、④平和条項締結を条件に傷病扶助制度等に関する協定締結申入れを拒否したこと、⑤組合員21人を昇進・昇格させなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして訴えられた。…
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平成29年12月18日第3141号12面 掲載