【社労士が教える労災認定の境界線】第194回 交通事故後、1カ月近く経って精神疾患に
2015.05.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
社会福祉法人が経営するA障害者支援事業所に勤務するBは、外勤業務を終え、事業所に戻る途中、相手側に一時停止の標識のある十字路交差点で、相手車が一時停止をせずに交差点に進入したため、Bの運転する車と衝突し、車は大破、Bは全身打撲で救急車で病院に搬送された。
幸い脳の障害や骨折などには至らなかったが、頸椎・腰椎捻挫および胸部などの打撲により通院治療を行うこととなった。事故後10日程経過した頃、不安、抑うつ気分などの症状を感じ始め、次第に普段の生活ができないほど症状が酷くなった。事故日から27日経過後に精神科病院を受診したところ、交通事故による精神疾患(傷病名「不安抑うつ状態」)と診断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 北海道会 モモ社労士事務所 所長 澤田 めぐみ
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平成27年5月1日第2233号 掲載