【裁判例が語る安全衛生最新事情】第224回 曽於市教員自殺事件 治癒前の特別研修の心理的負荷認める 鹿児島地裁平成26年3月12日判決
2015.05.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
亡Aは、被告Y1市の市立中学校の音楽教員であり、被告Y2県の教育委員会が主催する指導力向上特別研修を受講した直後に自殺して死亡した。原告X1・X2はその両親である。
亡Aは、平成8年3月短期大学専攻科を卒業して中学校音楽科の第二種教員免許を取得し、同年4月に市立中学校に臨時的任用教員として赴任し、平成10年4月にY2県に教諭として採用され、市立中学校において音楽の授業を担当していた。その後、平成14年4月から自殺時の市立中学校に赴任して、音楽科と家庭科の授業を担当していたが、平成16年12月に精神科医師からストレス反応の診断を受け、同月から平成17年3月まで3カ月間、病気休暇を取得した。さらに、平成17年度から、中学校教頭Bは、亡Aに音楽科、家庭科に加えて、第一学年、第二学年の国語科の授業を担当させ、平成18年度も引き続き担当させ、さらに校長Cは、平成18年10月1日から平成19年3月までの指導力向上特別研修を受講することを命じた。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年5月1日第2233号 掲載