【裁判例が語る安全衛生最新事情】第225回 中央電設事件 石綿ばく露で元請けに安全配慮義務違反 東京地裁平成26年2月7日判決
2015.05.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は電気設備工事を営む会社であり、亡Aは、昭和37年にY社に入社して電気設備工事に従事し、昭和43年にY社の下請会社であるB社に入社して引き続きY社の電気設備工事に従事し、昭和49年に独立して自らC社を設立してからも引き続きY社の電気設備工事に従事してきた。平成16年7月に悪性胸膜中皮腫を発症し、平成18年10月に死亡した。
原告X1は亡Aの妻、X2は亡Aの長男である。X1らは、電気設備工事では石綿粉じんにばく露して中皮腫を発症したものとして、被告Y社に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年5月15日第2234号 掲載