【裁判例が語る安全衛生最新事情】第226回 K社事件 くも膜下出血に過労での影響認めず 東京高裁平成26年4月23日判決
2015.06.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告X1は被災者亡Aの父親、原告X2は亡Aの母親である。
被告Y社は、CD、ビデオソフトなどの販売およびレンタルなどを目的とする株式会社である。主として東京都内、埼玉県内にレンタルビデオ店を約25店舗を経営している。
亡Aは、ビジネス専門学校を卒業後、出版社を経て、平成10年8月1日にY社に入社し、秋葉原店、南越谷店と配転となり、3店舗目の川口2号店に平成11年6月から12月まで勤務し、店長代理であったが、平成11年12月末で退職の意向を伝えたところ、平成12年1月から南越谷店に配転になり同年3月15日に退職した。
亡Aは退職後、3カ月ほど休業して、平成12年6月から商業印刷の会社に就職して勤務していたが、同年9月8日自宅においてくも膜下出血で死亡した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年6月1日第2235号 掲載