【裁判例が語る安全衛生最新事情】第227回 F大学事件 脳内出血発症に業務の過重性認めず 福岡高裁平成26年3月13日判決
2015.06.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、私立大学であるY大学工学部の助教授であったが、平成17年12月27日に硬膜動静脈瘻による脳内出血を発症して休職し、休職期間満了で平成20年4月30日で退職扱いとなった。このため、その疾病は業務上の疾病であるとして、休職期間満了による退職は無効であり、職員の地位にあることを確認するとともに、休職期間(平成19年5月1日~平成20年4月30日まで)の12カ月分給与相当額と退職後の毎月の給与を請求した事案である。
一審判決(福岡地裁平成25年4月22日判決)は、Xの発症を業務によるものと認め、退職扱いを無効とし、その発症はYの安全配慮義務違反にあるものとして、休職期間中の賃金を民法536条2項の使用者の責めに帰すべきものとして危険負担の規定により認め、かつ、平成20年5月1日からの給与の支払いを命じた。これに対して、Y大学が控訴したのが本件である。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年6月15日第2236号 掲載