【裁判例が語る安全衛生最新事情】第231回 サントリーホールディングス事件 うつ病休職の申出を阻み使用者責任 東京地裁平成26年7月31日判
2015.08.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、平成9年4月1日にサントリーに入社し、関連会社出向の後、平成18年4月にサントリーに復帰し、調達開発部企画グループに所属した。そのグループのグループ長は被告Y2であった。
被告Y1社は、サントリーグループの持株会社であり、サントリーが株式移転したことにより設立された。サントリーのコーポレート部門で営まれていた事業が吸収分割され、サントリーが同事業に関して有した権利義務はY1社に承継された。
被告Y3は、Y1社の従業員であり、平成23年当時Y1社の内部通報制度を運用するコンプライアンス室の室長であった。
Xは、調達開発企画グループに所属してグループ長Y2の下で働いていたが、その時の叱責により、平成19年4月11日、くじらホスピタルの心療内科でうつ病の診断を受けた。その後、平成19年6月1日に包装部に配属となったが、休職となり、平成20年8月1日に復職後、Y1社の内部通報制度を利用してY2からパワーハラスメントを受けたとの通報を行ったが、コンプライアンス室長のY3は、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成27年8月15日第2240号 掲載