【社労士が教える労災認定の境界線】第202回 四次下請け社長が吹き抜けから転落
2015.09.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Xは、建設現場で建物の壁や天井にウレタンなどを吹き付ける断熱工事に従事中、階段2階吹き抜けから1階床に転落し、中心性頸髄損傷などの傷害を負った。これが業務に起因したものであるとして、労働者災害補償保険法に基づき療養補償給付および休業補償給付の申請をした。Xは断熱工事を主な業務とする株式会社A社の代表取締役でもある。
判断
Xは、自己が三次下請会社B社に雇用された労働者であったとして本件各請求をしたが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成27年9月1日第2241号 掲載