【裁判例が語る安全衛生最新事情】第232回 Y1電業事件 業務指示めぐる暴行事件で使用者責任 東京地裁平成24年11月14日判決

2015.09.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告Xは、被告Y1会社の従業員である。Xは、平成22年1月18日にY1会社に入社したが、平成22年6月24日に、Y1社取締役Aと被告Y2から、前日正午頃にT社工場の本件現場を引き上げた経緯についての説明を求められ、上司であるDの指示に基づいて本件現場を引き上げた旨を説明したが、Dからの指示があったか否かについてDとXとの間で話が食い違ったために、DとXとの間で押し問答になった。その際、Dは、持っていた図面で、Xの顔を叩き、Xを引き倒した上で倒れているXの腕や足を蹴った。

 Dの暴行が終わった後、被告Y2は、つま先に鉄板が入っている安全靴で、その場に倒れていたXの左脇腹から背中付近を思いっきり蹴り上げ、悶絶しているところを、さらに背中付近を蹴り上げる暴行を行った。その後、Xは激痛に耐えながらも仕事を続けたが、翌25日になってあまりにも調子が悪いため、クリニックに立ち寄ったところ、即、緊急入院となった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年9月1日第2241号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。