【社労士が教える労災認定の境界線】第205回 鋼材を成形するタップ作業で頸椎症性脊椎症に
2015.10.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A社に雇用されていたXが、自己に生じた頸椎症性脊髄症および腰痛症が、A社での加重な業務に起因するものであるとして、労基署長に対し、労働者災害補償保険法による療養補償給付の支給を請求した。
判断
頸椎症性脊髄症については、上肢などに過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手および指に発生する運動器の障害である上肢障害として、業務起因性が肯定された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成27年10月15日第2244号 掲載