【通達クリップ注目の1本】粉状物質の有害情報の伝達

2017.12.26 【安全スタッフ】
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ラベル表示やSDS交付を

 粉状の化学物質に関して、表示や通知義務の対象とならない物質でもラベル表示やSDS(安全データシート)の交付に努めるよう求めた通達が発出されました(本紙2295号ニュース欄既報)。酸化マグネシウムやタルクなどが対象になります。さらに、立入りが禁止される「有害物を取扱う場所」の範囲に関してもJIS規格がベースになるとしています。

粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について(平29・10・24基安発1024第1号)

粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組

2 対象物質

 本取組は、法第57条及び第57条の2に基づく表示・通知義務の対象とならないもののうち、特筆すべき毒性(遺伝毒性、感作性、皮膚腐食性等)が認められず有害性が低いとされる化学物質の無機物、有機物であって、粉状で取り扱われるものを対象とする。これには、今回の表示・通知対象物質の追加等の検討が行われた酸化マグネシウム、滑石(タルク)、ポリ塩化ビニル、綿じん、非晶質シリカのほか、プラスチック微粉末、穀物粉、木材粉じん等が含まれる。…

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平成30年1月1日第2297号 掲載
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