【裁判例が語る安全衛生最新事情】第236回 東レエンタープライズ事件 セクハラ被害で派遣元の責任追及 大阪高裁平成25年12月20日判決
2015.11.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、被告Y社に雇用された派遣労働者であり、M社に派遣就労していた。ところが、Xは、M社の親会社L社から出向できていたDから種々のセクハラ行為を受けたので、Y社の責任者A、Bに対応して欲しいと訴えていた。
具体的なセクハラ行為の内容は、Dが出向してきた平成16年夏ころから、Xに対してなれなれしい態度をとるようになり、17年6月までには、①Xのプライベートな事柄について度々質問する、②トイレ、更衣室の前、自販機の前などでXを待ち伏せて、つきまとう、③Xに通勤時間、出社時刻、退社時刻についてしつこく質問したり、出勤簿を見せろなどと言ったり、滋賀事業場の最寄りのJRの駅からの出退勤に同行しようとする、④Xに一緒に帰ろう、飲みに行こう、行きつけの店を教えろ、今度連れて行けなどと言う、⑤勤務時間中にXの側に寄って体をすり寄せる、⑥会議室でXの隣に座ろうとするという言動をとった。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年11月1日第2245号 掲載