【裁判例が語る安全衛生最新事情】第237回 岡山県貨物運送事件 パワハラ放置の使用者に高額賠償 仙台高裁平成26年6月27日判決
2015.11.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
亡Aは、大学卒業後、平成21年4月に運送会社であるY1社に入社して宇都宮営業所に配属されたが、勤務時間が長時間であり、さらに、営業所の所長である被告Y2が厳しく、亡Aは毎日のように叱責を受け、適応障害となり、入社から6カ月後の平成21年10月7日に自殺した。
原告X1、X2はその両親である。X1らは被告Y1、Y2らに対して、不法行為または安全配慮義務違反による損害賠償請求訴訟を提起した。一審(仙台地裁平成25年6月25日判決)は、X1らの請求を一部認めた(X1、X2各自約3470万円)が、X1ら、Y1ら双方が控訴した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年11月15日第2246号 掲載