【裁判例が語る安全衛生最新事情】第239回 三井金属鉱業外事件② じん肺で喫煙による過失相殺認める 岐阜地裁平成26年6月27日判決

2015.12.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 被告Y1社は、三井鉱山が所有管理していた神岡鉱山を昭和25年に譲り受け、昭和61年6月末まで所有管理していた。被告Y2社は、Y1社の完全子会社であり、昭和61年6月30日に、神岡鉱山の営業権一切を譲り受け、神岡鉱山を所有管理している。X1~X32はいずれも、Y1社またはY2社に雇用され、あるいは、それからの請負会社に雇用されて、神岡鉱山で就労していた者たちである。

 第1次訴訟では作業員ベースで20人、第2次訴訟では作業員ベースで12人、5人が訴訟継続中に亡くなって9人の遺族がおり、合計36人が原告になっている。

 32人の作業員らは、神岡鉱山の作業に従事したためにじん肺にり患したとして、Y1社らを被告として安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年12月15日第2248号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。