【裁判例が語る安全衛生最新事情】第243回 環境施設ほか事件 安全帯着けない作業指示で企業責任 福岡地裁平成26年12月25日判決

2016.02.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y1社は、生コンクリートの製造・販売、排出土の改良・販売などを目的とする会社であり、被告Y2社は、土木・建築などの設計・施工・監督などを業とする会社である。原告XはY2社に雇用されていた。被告Y3は、Y2社の代表取締役社長である。

 Xは、Y1社の工場の汚泥プラントにおいて、主として汚泥と石灰との混合物を運搬するベルトコンベアのジョイント部分で土の流れが止まっていないかを点検し、詰まった土を除去する作業に従事していた。平成21年12月8日、Xは、プラントの石灰貯蔵タンクにおいて作業していたところ、足場としていた木製の板(道板)が割れて、転落した。これにより、骨盤骨折、神経因性膀胱炎、第1腰椎・第12胸椎圧迫骨折の傷害を受けた。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年2月15日第2252号 掲載
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