【裁判例が語る安全衛生最新事情】第244回 東京電力ほか事件 復旧作業中の心疾患に企業責任認めず 静岡地裁平成26年12月25日判決

2016.03.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件は、東日本大震災に伴う福島第一原発における放射性物質放出事故の復旧作業に従事していた亡Aが、作業中に心筋梗塞により死亡した事故である。

 被告Y1社は、本件原子力発電所を設置運転してきた電気事業者であり、被告Y2社はY1社から放射性滞留性水処理装置の設計、手配などの工事を請負い、被告Y3社はY2社の請負った工事の一部を請負い、被告Y4社はY3社の請負った工事の一部を請負い、訴外B会社は亡Aの雇用主であり、Y4社の工事の一部である配管敷設工事などを請負った業者である。

 亡Aは、B社の臨時作業員として入社し、配管などの作業に従事しており、本件原発事故後、同社の社員として原発内の集中廃棄物処理施設プロセス主建屋内での配管敷設作業に従事していた。妻Xが、被告Y1社~Y4社に対して損害賠償請求訴訟を提起した事案である。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年3月1日第2253号 掲載
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