【裁判例が語る安全衛生最新事情】第245回 近畿日本鉄道事件 中皮腫を苦に自殺で建物所有者に責任 大阪高裁平成26年2月27日判決

2016.03.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y社所有の鉄道高架下の本件建物を賃借していたB会社の取締役店長として、昭和45年3月ころから平成14年6月ころまで勤務していたが、本件建物に吹き付けられていた石綿(アスベスト)の粉じんを吸引したことにより悪性中皮腫にり患し、平成16年7月、入院先の病院で投身自殺により死亡した。

 亡Aの相続人X1~X4らは、本件建物を所有するY社と、Y社の子会社で建築物・関連設備に関するメンテナンス業務・清掃管理業務を業とするC社を被告として訴えたが、第一審判決(大阪地裁平成21年8月31日判決)はY1の賠償責任を認めたものの、C社に対する責任は棄却、C社に対する控訴はなされずに確定し、Y社の責任の可否が争われたのが本件控訴審である。Y社には、所有者の土地工作物責任(民法717条1項但書)が問われた。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年3月15日第2254号 掲載
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