【裁判例が語る安全衛生最新事情】第247回 肥後銀行事件 過労によるうつ病での自殺に高額賠償 熊本地裁平成26年10月17日判決

2016.04.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y銀行の行員であり、原告X1は亡Aの妻、原告X2~X4はその子ども、原告X5はその母親である。

 亡Aは、平成8年にY銀行に入行し、平成21年4月以降はY銀行本店の業務統括部業務企画グループに勤務し、為替システムおよび手形システムの更改業務などに従事していた。

 亡Aは、平成24年4月23日から同年10月17日まで継続的に長時間労働に従事しており、同年6月20日以降の時間外労働時間数は常に1カ月100時間を超えており、平成24年10月18日の自殺前の直前1カ月間の時間外労働時間数は209時間になっていた。

 亡Aは、平成24年10月初旬には、うつ病を発症し、同月18日には本店7階から投身自殺を図り、外傷性ショックにより死亡した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年4月15日第2256号 掲載
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