【裁判例が語る安全衛生最新事情】第248回 日本政策金融公庫事件① 異動前後の心理的負荷を認め巨額賠償 大阪地裁平成25年3月6日判決

2016.05.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y公庫に平成2年4月に入社し、自殺した平成17年7月時点で勤続15年の社員(調査役)であった。原告X1はその妻、X2、X3はその父母である。

 亡Aは、平成17年3月までは甲支店で勤務し、17年4月1日からは乙支店で勤務していたが、妻X1も別に勤務していたために平成15年11月結婚後も別居し、週末に一方が他方の住居を訪れていた。しかし、亡Aが乙支店に転勤後の4月以降、同居をはじめた。

 亡Aの時間外労働時間数であるが、甲支店時は多い時期もあったが、乙支店に転勤後はかなり少なくなり、直前から遡って1カ月間ごとに、①死亡時から1カ月前の間、24時間10分、②2カ月前、31時間35分、③3カ月前、0分、④4カ月前、64時間03分、⑤5カ月前、99時間38分、⑥6カ月前、37時間22分、⑦7カ月前、49時間43分、⑧8カ月前、100時間15分となっている。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年5月1日第2257号 掲載
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