【裁判例が語る安全衛生最新事情】第249回 日本政策金融公庫事件② 軽症うつの業務との因果関係認めず 大阪高裁平成26年7月17日判決

2016.05.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 前回に続き、同事件の控訴審判決である。

 亡Aは、被告Y公庫に平成2年4月に入社し、自殺した同17年7月時点で勤続15年の社員(調査役)であった。原告X1はその妻、原告X2、X3はその父母である。

 亡Aは、平成17年3月までは甲支店で勤務し、同年4月1日からは乙支店で勤務していたが、妻X1も勤務していたために結婚後も別居し、週末に一方が他方の住居を訪れていた。しかし、亡Aが乙支店に転勤後の4月以降、同居を開始。亡Aの労働時間は、甲支店時は多い時期もあったが、乙支店に転勤後はかなり少なかった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年5月15日第2258号 掲載
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