【裁判例が語る安全衛生最新事情】第253回 ティー・エム・イーほか事件 うつ病自殺でり患の認識可能性認めず 静岡地裁平成26年3月24日判決
2016.07.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y1社は、電気工事、空調設備工事などを行う労働者の派遣を目的とする会社であり、被告Y2はその代表取締役である。被告Y3社は、空気調和、冷暖房などに関する設備の設計、監理並びに工事請負などを目的とする会社であり、浜岡原発の主要施設の空気設備の管理業務を行っている。被告Y4はY3社のH出張所長である。
原告X1は亡Aの妻、原告X2は亡Aの子である。
亡Aは被告Y1社に平成19年9月10日に雇用され、Y3社のH出張所に派遣され、空調施設の監理業務などに従事していた。
亡Aは、遅くとも平成19年2月5日には精神科医院で受診し、不安障害や不眠症と診断され、その後通院を続けていた。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年7月15日第2262号 掲載