【裁判例が語る安全衛生最新事情】第254回 ティー・エム・イーほか事件 うつ病自殺で安全配慮義務違反認める 東京高裁平成27年2月26日判決
2016.08.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y1社は、電気工事、空調設備工事などを行う労働者の派遣を目的とする会社であり、被告Y2はその代表取締役である。被告Y3社は、空気調和、冷暖房などに関する設備の設計、監理並びに工事請負などを目的とする会社であり、浜岡原発の主要施設の空気設備の管理業務を行っている。被告Y4はY3社のH出張所長である。
原告X1は亡Aの妻、原告X2は亡Aの子である(なお、子供は2人いるようであるが、訴えているのは1人である)。
亡Aは被告Y1社に平成19年9月10日に雇用され、Y3社のH出張所に派遣され、空調施設の監理業務などに従事していた。
亡Aは、遅くとも平成19年2月5日には精神科医院で受診し、当初は不安障害や不眠症と診断され、その後通院して投薬治療を続けていたが、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成28年8月1日第2263号 掲載