【裁判例が語る安全衛生最新事情】第259回 積水ハウス事件 受動喫煙症で安全配慮義務違反認めず 大阪地裁平成27年2月23日判決
2016.10.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、平成16年11月11日に、被告Y社に障害者雇用の嘱託社員として採用され、Y社滋賀工場総務課に所属し、ミシン室で勤務することになった。Xは、関節リュウマチにり患していて、入社当時、身体障害者等級5級に該当する旨の認定を受けていた。平成20年5月24日、Xは受動喫煙症の診断を受け、同年11月4日ころ、工場長に対し、受動喫煙症の診断書を提出し、損害賠償を求めた。
また、Xはミシン室で作業服の修理作業などに従事していたが、工場の資材生産の中止に伴い、平成21年4月以降、新たに販売促進ツール(カタログなど)のピッキング作業などに従事しはじめた。ところが、平成21年7月、Y社に対して、Xの手関節に変形があり、重量物の運搬や手関節に負担のかかる作業が不適切である旨記載された診断書を提出し、配置転換などを申し入れた。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成28年10月15日第2268号 掲載