【社労士が教える労災認定の境界線】第210回 得意先の引っ越しの手伝いでぎっくり腰に
2016.01.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
H社は、事務機器販売会社である。H社に勤務する営業部員Aは、営業部長Cの強い要請もあって、得意先であるN社の総務課長Bの新居への引越しを手伝うことになった。当日、新居に家具を運び込む作業中、Aは、ぎっくり腰になり動けなくなってしまった。
判断
本事案は、営業部長Cの指示が私的な依頼の域を出るものではなく、当該労働者の自己の意思による私的行為に際して起こったものであり、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮崎会 藤原労務管理事務所 所長 藤原 昭公
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平成28年1月1日第2249号 掲載