【社労士が教える労災認定の境界線】第212回 出張中に土産物を買おうとして店内で転倒
2016.02.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
都内の食品会社に勤務するAが物産展出展のために地方に出張した際、現地で転倒して頭・腰を強く打ち入院することとなった。このときAは出張最終日で、家族に頼まれた土産物を買うため離れた場所にある地元の有名な菓子店に出向き、その店内で雨で濡れていた床に足を滑らせて転倒し、負傷したものであった。
判断
会社の業務命令による出張中の社員の行為は、出張業務の成否、遂行方法について包括的に事業主が責任を負っているといえ、よほどの事情がない限り、一般に事業主の支配下にあるため、業務遂行性が認められ、社員の個別行為についても出張に当然または通常伴う行為であれば業務起因性が認められる。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士小泉事務所 所長 小泉 正典
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年2月1日第2251号 掲載