【社労士が教える労災認定の境界線】第214回 業務指示を無視して職場を離脱した際に負傷
2016.03.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Xは、鉄道関連の業務を行う株式会社Aの従業員として働いていたが、上司の業務指示を拒否したことからいざこざが生じ、事務所を出て行こうと3階から2階へつながる踊り場に飛び降りたことによって負傷した。Xは、これは業務に関連したトラブルから上司に暴行、追跡された結果であるとして、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の請求をした。
判断
Xが職場を離脱する過程で、階段を飛び降りて負傷したとしても、客観的に見て、それが原告の業務に内在ないし随伴する危険が現実化したものと…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成28年3月1日第2253号 掲載