【社労士が教える労災認定の境界線】第216回 労災で寝たきり後に発症した肺がんで死亡
2016.04.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Xは工事現場にて警備員として交通整理の警備業務に従事していたところ、走行中のトレーラーが跳ね上げたワイヤーの末端が首に当たり、頸部損傷などの傷害を負った。Xは、病院に搬送され入院し、咽頭摘出の手術を受けた。同人は脳梗塞や右半身マヒなどでその後も治療を続けた。これら負傷は業務上のものであるとして、労働者災害補償保険法上の療養補償給付および休業補償給付の支給を受けた。
Xはその後、自力では体を動かすことができないいわゆる寝たきりの状態となり、全身管理を受けるようになった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成28年4月1日第2255号 掲載