【社労士が教える労災認定の境界線】第217回 在職中に精神疾患を発症し、退職後に自殺
2016.04.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
短大卒業後、保育士としてX保育園に入職したYは、18人超の児童数に対してYも含めて2人の保育士だけで業務遂行を行わざる得ない環境の下、通常の保育業務のほか、園児の昼食の準備、複雑なシステムの中での園児の送迎などの業務を行っていた。園児の昼寝の時間に昼食をとっていたが、その間も園児の連絡帳や保育日誌の記入、給食の食器の後片付け、給食の材料の買い出しなどの業務があり、時間的に余裕がない状況であった。加えて業務が過重であることを理由に次々と先輩同僚の保育士が退職していく一方で、時間外勤務や仕事を家に持ち帰り仕上げていたことなどにより、業務に起因して心身ともに極度に疲労していき「適応障害」に分類される精神障害を発症したと診断された。
このような状況が続くなか、YはXを退職。自宅療養の結果、新しい保育園探しを開始するなど元気を取り戻したかにみえたが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会 近藤社会保険労務士事務所 所長 近藤 洋一
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平成28年4月15日第2256号 掲載