【社労士が教える労災認定の境界線】第219回 暴行による被災から復帰後の事故で適応障害
2016.05.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
病院の看護師として勤務するAが、高齢患者Bから腕を蹴られるなどの暴行を受けた(以下、第一事故)。労災と認定され、後遺障害等級9級(神経系統の機能または精神に障害を残し、通常の労務には服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの)に該当する状態となり、障害補償給付を受けた。復職後、今度は別の高齢患者Cから腕をつかまれ振り回されるなどの暴行を受けた(以下、第二事故)。これによりAは強い恐怖心を感じて適応障害を発症したとして、休業補償給付の支給を求めた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成28年5月15日第2258号 掲載