【社労士が教える労災認定の境界線】第221回 マッサージ業務の多忙により頸肩腕障害に
2016.06.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
社員Aは、エステティシャンとして顧客に対するマッサージ業務を担当。現在の会社で5年間従事している。Aは常連客からの評判もよく、最近の健康志向ブームもあり、忙しく働いていた。半年ほど前に同僚の退職があり、近ごろますます忙しくなった状況であった。右手の肘から指先にかけて痛みを感じるようになったため、医療機関を受診したところ、「頸肩腕(けいけんわん)障害」と診断されたものである。
判断
Aの「頸肩腕障害」に関して、上肢などに負担のかかる作業に相当期間にわたって従事したことにより発症したとして業務上と判断され、労災認定がされた。
解説
Aが「頸肩腕障害」を発症したことについて業務起因性が問われる事例である。上肢障害の労災認定基準は、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 鶴田社会保険労務士事務所 所長 鶴田 晃一
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平成28年6月15日第2260号 掲載