【社労士が教える労災認定の境界線】第222回 出張先で夕食のため外出し、車にはねられる

2016.07.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 精密機器販売会社の営業社員Aは業務命令で本社より遠隔地である地域に出張中、滞在先のホテルで取引先の担当者と商談を行っていた。商談終了後、Aは夕食のためホテルから同僚と2人で外出し、飲食店に向かっていた際に、飲酒運転の車にはねられて死亡した。

判断

 通常の勤務場所での休憩中の昼食時や勤務後の時間に、業務外となる個人的な飲食のため外出した先での事故などについては、業務遂行性や業務起因性が認められないことから、労災とは認定されないのが通例である。しかし、今回の場合、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士表参道HRオフィス 所長
山本 純次

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平成28年7月1日第2261号 掲載
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