【社労士が教える労災認定の境界線】第225回 会社指示で参加した取引先の運動会でケガ
2016.08.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
埼玉県内の自動車製造工場に勤務する作業員Aは、毎年、Aが所属するB社の重要な取引先であるC社の社内運動会に会社指示で参加している。この運動会は毎年夏場で暑い時期に開催されるが、張り切って参加したAは、C社より事前に参加を要請されたリレーや借り物競争に参加していたところ、気付くと脱水症状で倒れ、救急車で搬送された。倒れた際に頭を地面にぶつけ、軽い脳震盪を起こしたため、3日の入院が必要となった。
判断
業務外に行われるレクリエーション活動中のケガや事故などについては、通常業務性もないことから労災として認定されないケースが多いが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士表参道HRオフィス 所長
山本 純次
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平成28年8月15日第2264号 掲載