【社労士が教える労災認定の境界線】第226回 既往歴ある作業員が暑熱環境下で心筋梗塞に
2016.09.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
舗装工事会社に勤務していた労働者Aが、道路アスファルト工事という暑熱な場所における業務に従事中、熱中症を発症し、致死的不整脈(意識消失から突然死に至る危険性の高い不整脈)を発症し、救急搬送された病院でその日のうちに死亡した。
遺族が、労災保険法による遺族補償給付および葬祭料の請求をした。
判断
労災保険法に基づく遺族補償給付および葬祭料の給付は、「労働者が業務上死亡した場合」に行われるところ、業務上の疾病により死亡したというためには、当該疾病が労基法施行規則35条、別表第1の2各号所定の疾病に該当することを要し、当該疾病につき業務起因性が認められなければならない。同別表第2号8では、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
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平成28年9月1日第2265号 掲載