【社労士が教える労災認定の境界線】第229回 「禁止行為」に反して飛び降りて捻挫
2016.10.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
E社は、一般住宅の新築およびリフォームを業としている中堅建設会社で、過去の労災重大事故を教訓に積極的な安全衛生活動に取り組んでいた。個人住宅の新築に従事していたE社の労働者A(以下、A)は、建設資材を取ろうと高さ1メートルの所から飛び降り、左足関節を捻挫してしまった。被災した現場は、危険予知の観点から、はしごを設置して「飛び降り禁止」を朝のミーティングの都度、周知徹底していた。
判断
事業主が現場で「飛び降り禁止」を呼びかけていたことから、それに反した恣意的行為か否かが争点となったが、災害の状況が法令に違反する「重大な過失」に該当する…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山形会 社会保険労務士西村事務所 所長 西村 吉則
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平成28年10月15日第2268号 掲載