【社労士が教える労災認定の境界線】第230回 終業後に会社の駐車場で転倒
2016.11.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
従業員Aは業務終了後、タイムカードに打刻して会社を出た後、いつものように通勤用の自車に乗って帰宅するため、100m離れたB駐車場(会社所有・駐車料無料)に向かった。その日は、もう辺りが薄暗くなっていた。そのためか、AはB駐車場の車止めのブロックにつまずき斜め前に転倒し、駐車場を囲んでいる二段ブロックに顔が当たって負傷した。
判断
業務終了後の被災であり、業務行為そのものではないが、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 高知会 結城社会保険労務士事務所 所長 結城 茂久
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平成28年11月1日第2269号 掲載