【社労士が教える労災認定の境界線】第233回 機械で指切断後のストレスで「適応障害」に

2016.12.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 青果物加工業を営む会社に勤務していたパートタイマー従業員Aは、ゴボウの袋詰め機械の操作中に左人差し指を回転歯にはさまれて切断した。Aは事故による左人差し指切断につき、症状固定日までの療養補償給付および休業補償給付の各支給を受けた。また、Aは左人差し指切断につき、労災保険法の障害等級12級の認定を受け、障害補償一時金の支給を受けた。

 Aはその後、不眠や異常な発汗の症状が出現し、精神的に不安定な状態になった。そのため、これが業務に起因して心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患したものであるとして、療養補償給付および休業補償給付の請求をした。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年12月15日第2272号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。