【裁判例が語る安全衛生最新事情】第288回 市川エフエム事件 職場復帰後の自殺に過失相殺類推適用 東京高裁平成28年4月27日判決

2018.01.08 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

1、事実経過

 被告Y社は、市川市内でコミュニティ放送をすることを目的とし、FM放送局を運営している会社で、当時の従業員数は5人。亡Aは、平成22年1月にY社に入社し、放送の運行、ニュース、天気予報のアナウンス、新規開局の検討業務を行い、ディスクジョッキー業務も補助的に行っていた。

 亡Aは、入社前の平成17年11月ころから心因反応の診断を受けて投薬により通院していた。Y社入社後の平成22年3月に、精神科であるE医師の診断により適応障害、非器質性睡眠障害の診断を受けて月1、2回通院していた。

 亡Aは、平成22年8月17日にディスクジョッキーとしてFM放送を担当中に、女性社員らとの人間関係がうまくいっていない、モラハラ、いじめがありますなどのいじめ発言をした。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年1月15日第2298号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。