【裁判例が語る安全衛生最新事情】第288回 市川エフエム事件 職場復帰後の自殺に過失相殺類推適用 東京高裁平成28年4月27日判決
2018.01.08
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
1、事実経過
被告Y社は、市川市内でコミュニティ放送をすることを目的とし、FM放送局を運営している会社で、当時の従業員数は5人。亡Aは、平成22年1月にY社に入社し、放送の運行、ニュース、天気予報のアナウンス、新規開局の検討業務を行い、ディスクジョッキー業務も補助的に行っていた。
亡Aは、入社前の平成17年11月ころから心因反応の診断を受けて投薬により通院していた。Y社入社後の平成22年3月に、精神科であるE医師の診断により適応障害、非器質性睡眠障害の診断を受けて月1、2回通院していた。
亡Aは、平成22年8月17日にディスクジョッキーとしてFM放送を担当中に、女性社員らとの人間関係がうまくいっていない、モラハラ、いじめがありますなどのいじめ発言をした。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成30年1月15日第2298号 掲載