【イチからカクニン安衛法】ずい道の調査等の安全基準
2018.01.08
【安全スタッフ】
状況に応じ計画変更も
安衛則の第2編6章2節では、ずい道等の建設の作業等に関する安全基準を定めています。1款は「調査等」を対象とします。
ずい道といえば自動車・鉄道の交通運輸用が連想されますが、上下水道・電線・かんがい水路等の経路としても利用されています。日々の生活と密接に関連する重要な施設で、建設業に占める比重も小さくありません。ずい道等の建設の作業とは、「ずい道等の掘削の作業またはこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート等の打設」を指します(安衛則382条)。
工事中に落盤等が発生すれば、人命にもかかわる重大事故になりかねません。…
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平成30年1月15日第2298号 掲載